給付金制度を利用して、プロの免許を取得しよう。対象者には、受講料の20%(最大10万)が給付されます。
教育訓練給付金制度とは、雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を教育訓練給付金として支給されるものであり、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。但し、受給には下記のとおり一定の条件がございます。
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において次の1.または2.に該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した方です。
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上ある方
(※再就職などで雇用保険の一般被保険者である期間が継続していなくても、離職後、一般被保険者でなかった期間が1年以内であれば、前職での一般被保険者期間も通算されます。)
受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において雇用保険の一般保険者でない方で、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、教育訓練講座の受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の一般被保険者期間が通算で3年以上ある方
※上記1、2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。
詳しくは、教育訓練給付の支給申請手続について(厚生労働省HP)をご覧になるか、お近くのハローワークにお問い合わせください。
| 教育訓練講座の名称 | 所持免許 | 教習料金 | 給付金 支給予定額 |
給付後、 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 大型一種免許取得講座 (指定番号:281910920018) |
中型一種 8t限定 |
¥250,000 | ¥46,960 | ¥203,040 |
| 大型二種免許取得講座 (指定番号:281910920020) |
大型一種 | ¥285,500 | ¥55,840 | ¥229,660 |
| 中型一種 8t限定 |
¥412,000 | ¥79,300 | ¥332,700 | |
| 普通二種免許取得講座 (指定番号:281910920033) |
中型一種 8t限定 |
¥186,500 | ¥36,040 | ¥150,460 |
| 大型一種+大特+けん引 免許取得講座 (指定番号:281910920046) |
中型一種 8t限定 |
¥452,000 | ¥84,960 | ¥367,040 |
| 大型一種+けん引 免許取得講座 (指定番号:281910920059) |
中型一種 8t限定 |
¥378,000 | ¥71,360 | ¥306,640 |
上記の所持免許以外でも当講座を受講できますので、学院にお問い合わせください。
(TEL:078-858-9050)
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【教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座】 対象者には受講料の20%(最大10万円)が戻ります。(※但し、受給には一定の条件があります。)