運転席と荷台や客車が分離できる構造の自動車です。
けん引、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、他の車をけん引する時は、けん引する自動車の種類に応じた免許の他に、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。
満18歳以上で普通自動車免許または、中型、大型車免許を所持している方。
| 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | 合計 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |
| 大型・中型・普通・大特(限定及び二種含む) | 5 | 7 | 12 | - | - | - |

けん引免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査です。あわせて視力や聴力などの検査も行います。
教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びます。(技能教習は1日2時間まで受講可能です)
けん引で最も難しいとされる方向転換の練習を本格的に行います。第一段階で練習した運転技術をベースに、実際卒業してから様々な場所へ後退できるように、けん引車のノウハウを習得していただきます。
第一段階、第二段階で学んだことを確認する総合的な技能の卒業検定です。これに合格すると、卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。運転免許試験場での適性試験に合格されますと免許証が交付されます。
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【教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座】 対象者には受講料の20%(最大10万円)が戻ります。(※但し、受給には一定の条件があります。)